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国際法務(NY州法)

ニューヨーク州弁護士資格に基づき、越境契約・米国訴訟・海外資金調達をご支援します。

要点

  • 越境契約は準拠法と紛争解決条項の設計が要。準拠法(日本法・NY州法・英国法等)をどう置くかで、紛争時のコストと見通しが大きく変わる。
  • ニューヨーク州法は国際商取引の準拠法として最も広く使われる体系の一つ。米国企業と対等に交渉するには、英米法の契約慣行(表明保証・インデムニティ・停止条件)の理解が不可欠。
  • 米国での紛争はディスカバリー(証拠開示)の負担が日本と桁違い。訴訟に至る前段階から、文書管理と交渉戦略を米国実務前提で組む必要がある。
  • 国際M&Aや海外資金調達(SAFE・優先株)は、日米の税務・規制・契約慣行の差異が論点。日本側の会社法・外為法と米国側スキームを両にらみで設計する。
  • 現地カウンセルとの連携効率と、日本企業の実情を踏まえた実務的な着地点を両立する。

イントロダクション

国際法務、とりわけ米国法務は、日本企業の海外展開・グローバル経営において避けて通れない領域です。米国市場への進出、米国企業との取引、米国訴訟への対応、海外投資家からの資金調達、いずれの場面でも、日本の法務知識だけでは対応しきれない局面が必ず生じます。

当事務所はニューヨーク州弁護士資格に基づき、英米法の体系的理解を活かして、国際取引・契約交渉・紛争解決をご支援します。ニューヨーク州法は、米国における国際商取引の準拠法として最も広く採用される法体系の一つであり、国際的な商取引・金融取引・M&Aで日常的に活用されます。

米国流の契約交渉スタイル、リティゲーションを前提とした文書管理、ディスカバリ手続きへの備え、米国規制(経済制裁、輸出管理、FCPA等)への理解を踏まえ、日本企業の海外展開を実務的にサポートします。

なお、米国の現地法(連邦規制、各州法、訴訟手続)に関する正式な意見書発行や訴訟代理は、原則として米国現地弁護士と連携して提供します。当事務所は、日本側のクライアントと米国カウンセルとの橋渡し役、そして取引の法的・戦略的設計を担います。

対応領域

1. 越境契約・準拠法 - 国際売買契約、ライセンス契約、業務提携契約 - 準拠法・裁判管轄・紛争解決条項の戦略的選択 - 国際的な責任制限・インデムニティ条項の設計 - フォースマジュール、契約変更管理

2. 米国在中弁護士と連携しての米国訴訟への対応 - 米国での訴訟提起時の初動対応 - ディスカバリ(証拠開示)対応、文書保全命令 - 集団訴訟(Class Action)への対応 - 域外管轄、フォーラム・ノン・コンビニエンス争訟 - 判決の承認執行、財産保全

3. 国際M&A・海外投資 - 米国・海外企業の買収におけるデューデリジェンス - SPA(株式譲渡契約)、Asset Purchase Agreement - Reps & Warranties、インデムニティ、エスクロー設計 - クロージング条件、規制承認(CFIUS、独禁法等)対応 - ジョイントベンチャー契約

4. 米国在中弁護士と連携しての米国規制対応 - 経済制裁(OFAC SDN リスト)スクリーニング、ライセンス申請 - 輸出管理規制(EAR、ITAR)対応 - FCPA(海外腐敗行為防止法)コンプライアンス - データ保護(CCPA等、詳細は「データ保護」分野参照) - 反トラスト法(Hart-Scott-Rodino事前届出等)

ご相談の例と、対応の進め方

以下は、想定されるご相談の類型と、当事務所の対応の進め方をお示しするものです。過去の受任実績を示すものではありません。

ご相談の例1: 米国企業との越境ライセンス契約交渉

米国企業からドラフトが提示された契約書では、(1)独占性とフィールドの定義、(2)ロイヤリティ計算方法、(3)監査権、(4)表明保証、(5)インデムニティ、(6)準拠法、(7)紛争解決手段、といった論点で日本側に不利な条件が置かれていることがあります。

このような場面では、まず主要論点を「譲れない/交渉余地あり/譲歩可能」に整理し、各論点について米国実務を踏まえた対案を用意します。準拠法や紛争解決条項については、中立的な法域への変更を含めて交渉方針を設計し、ロイヤリティ構造や監査権の範囲についても現実的な着地点を探ります。

ご相談の例2: 米国訴訟(製造物責任)への防御

米国に輸出した製品に関連して現地で訴訟を提起された場合、裁判所書類の受領、ディスカバリ対応、文書保全命令への対応が同時に発生します。

このような場面では、(1)現地カウンセルの選定支援、(2)訴訟戦略の立案(早期和解と本格防御の比較検討)、(3)日本側の経営陣・関連部署への状況説明と意思決定サポート、(4)文書保全命令(Litigation Hold)の社内徹底、(5)日本国内の関連文書のディスカバリ対応(言語・文化的ギャップの調整)、(6)和解交渉における米国法的リスクと日本企業の事情の橋渡し、をご支援します。

ご依頼の流れ

  1. 初回相談(30分無料/オンライン可): 案件概要、関係国、緊急性を伺います。日英バイリンガル対応可能です。
  2. 見積・提案: スコープ・タイムライン・現地カウンセル連携の要否をご提示します。
  3. 着手・進捗共有: 時差を考慮した進捗管理、現地カウンセルとの連携を効率的に運用します。
  4. 完了・アフターフォロー: 継続的な国際法務サポート、定期レビュー、新規進出時のサポートも継続可能です。

お問い合わせ

国際法務・NY州法関連のご相談は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。英語でのお問い合わせも歓迎いたします。

よくあるご質問

Q.NY州弁護士資格は、日本国内での業務にどう活きますか。
(1)英文契約書のドラフティング・レビュー、(2)海外企業との交渉、(3)米国流の文書管理・リスク管理アプローチの導入、(4)海外訴訟への即応、(5)米国規制対応、など、日本国内の業務でも国際的論点を含む案件で大きな価値を提供します。
Q.米国弁護士に直接依頼するのと、日本のNY州弁護士資格保有者に依頼するのと、どう違いますか。
米国現地法(連邦規制、各州固有の規制、訴訟手続)の正式な意見書や訴訟代理は米国現地弁護士の領域です。一方、(1)日本側クライアントとのコミュニケーション効率、(2)日本のビジネス慣行・経営判断との整合性、(3)コスト効率、では当事務所が優位です。実務上は、両者の連携が最適解となるケースが多くあります。
Q.越境契約の準拠法は、何を選ぶべきですか。
(1)取引内容との適合性、(2)法体系の安定性・予見可能性、(3)中立性、(4)執行可能性、を総合判断します。国際商取引ではニューヨーク州法、英国法、シンガポール法が頻繁に採用されます。日本法を選ぶ場合は、相手方からの抵抗・受入れ可能性も考慮します。
Q.米国で訴訟を提起された場合、まず何をすべきですか。
(1)書類受領(Service of Process)の有効性確認、(2)応答期限(通常21〜30日)の厳守、(3)現地カウンセル選定、(4)文書保全命令(Litigation Hold)の社内発動、(5)保険会社への通知、(6)和解可能性の早期検討、が初動です。期限を一日でも徒過すると欠席判決のリスクがあります。
Q.米国企業の買収を検討しています。日本企業との違いで注意すべき点は何ですか。
(1)Reps & Warranties保険の活用、(2)エスクローの設計、(3)CFIUS(対米外国投資委員会)審査の必要性評価、(4)雇用契約の引継ぎ(At-will employmentの理解)、(5)従業員保健・年金プランの引継ぎ、(6)係争中の訴訟・規制調査の存否、(7)税務構造(インバージョン規制等)、が日本企業との大きな違いです。
Q.SAFEで米国VCから投資を受けます。注意点は何ですか。
(1)Valuation Cap、Discount、MFNの組合せ、(2)Pro-Rata Right、(3)変換時の希薄化シミュレーション、(4)既存日本投資家との整合性、(5)将来のSeries A時の調整、(6)税務(為替・繰延べ)、が主要論点です。日本のJ-KISSとの違いも理解した上で進める必要があります。
Q.米国経済制裁(OFAC)違反のリスクが心配です。何をすべきですか。
(1)取引相手のSDNリスト・SSI リスト・各種セクターリストとのスクリーニング体制構築、(2)エンドユーザー証明書の取得、(3)第三国経由取引のリスク評価、(4)違反時の自主開示の検討、(5)社内コンプライアンスプログラムの整備、が標準対応です。違反時の制裁は刑事罰を含み極めて重大です。
Q.デラウェア州法人化(Delaware Flip)は必要ですか。
海外VC・特に米国VCからの調達を本格化する段階で検討します。メリット(米国投資家からの調達容易性、IPO・M&A時の柔軟性)と、デメリット(税務複雑性、法務コスト、創業者・既存投資家の課税)を総合判断します。タイミングが重要で、早すぎても遅すぎてもコストが嵩みます。
Q.海外展開を始める日本スタートアップが、最初に整えるべき法務体制は何ですか。
(1)英文NDA・MSA・SaaS規約のテンプレート、(2)主要法域での商標・ドメイン確保、(3)輸出管理・経済制裁スクリーニング体制、(4)プライバシーポリシー(GDPR・CCPA対応)、(5)現地拠点設立時の組織形態選択、(6)海外採用時の雇用契約・株式報酬設計、が初期に整備すべき基本要素です。
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