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国際法務(NY州法)

ニューヨーク州弁護士資格に基づき、越境契約・国際仲裁・米国訴訟・海外資金調達をご支援。「日本の弁護士でありながら、米国の弁護士のように考える」姿勢で臨みます。

イントロダクション

国際法務、とりわけ米国法務は、日本企業の海外展開・グローバル経営において避けて通れない領域です。米国市場への進出、米国企業との取引、米国訴訟への対応、海外投資家からの資金調達、いずれの場面でも、日本の法務知識だけでは対応しきれない局面が必ず生じます。

当事務所はニューヨーク州弁護士資格に基づき、英米法の体系的理解を活かして、国際取引・契約交渉・紛争解決をご支援します。ニューヨーク州法は、米国における国際商取引の準拠法として最も広く採用される法体系の一つであり、国際的な商取引・金融取引・M&Aで日常的に活用されます。

当事務所のスタンスは、「日本の弁護士でありながら、米国の弁護士のように考える」ことです。米国流の契約交渉スタイル、リティゲーションを前提とした文書管理、ディスカバリ手続きへの備え、米国規制(経済制裁、輸出管理、FCPA等)への理解を踏まえ、日本企業の海外展開を実務的にサポートします。

なお、米国の現地法(連邦規制、各州法、訴訟手続)に関する正式な意見書発行や訴訟代理は、原則として米国現地弁護士と連携して提供します。当事務所は、日本側のクライアントと米国カウンセルとの橋渡し役、そして取引の法的・戦略的設計を担います。

対応領域

1. 越境契約・準拠法 - 国際売買契約、ライセンス契約、業務提携契約 - 準拠法・裁判管轄・仲裁条項の戦略的選択 - ウィーン売買条約(CISG)の適用排除/活用判断 - 国際的な責任制限・インデムニティ条項の設計 - フォースマジュール、契約変更管理

2. 国際仲裁・ADR - ICC(国際商業会議所)、SIAC(シンガポール)、JCAA(日本)等への申立対応 - 仲裁条項の設計(仲裁機関、仲裁地、仲裁人選任) - 仲裁手続きへの参加支援、現地代理人との連携 - 仲裁判断の執行(ニューヨーク条約に基づく) - 調停(メディエーション)活用支援

3. 米国訴訟への対応 - 米国での訴訟提起時の初動対応 - ディスカバリ(証拠開示)対応、文書保全命令 - 集団訴訟(Class Action)への対応 - 域外管轄、フォーラム・ノン・コンビニエンス争訟 - 判決の承認執行、財産保全

4. 国際M&A・海外投資 - 米国・海外企業の買収におけるデューデリジェンス - SPA(株式譲渡契約)、Asset Purchase Agreement - Reps & Warranties、インデムニティ、エスクロー設計 - クロージング条件、規制承認(CFIUS、独禁法等)対応 - ジョイントベンチャー契約

5. 海外資金調達 - 海外VC・PEからの投資受入れ(SAFE、Convertible Note、Series A等) - Term Sheet交渉、株主間契約 - 米国デラウェア州法人化(Delaware Flip)支援 - 海外IPO関連法務(連携ベース)

6. 米国規制対応 - 経済制裁(OFAC SDN リスト)スクリーニング、ライセンス申請 - 輸出管理規制(EAR、ITAR)対応 - FCPA(海外腐敗行為防止法)コンプライアンス - データ保護(CCPA等、詳細は「データ保護」分野参照) - 反トラスト法(Hart-Scott-Rodino事前届出等)

典型的な対応事例(想定例)

想定例1: 米国大企業との越境ライセンス契約交渉

ディープテック系日本スタートアップが、自社の特許技術を米国Fortune 500企業にライセンス供与する交渉に入りました。先方からドラフトされた契約書は数十ページに及び、(1)独占性とフィールドの定義、(2)ロイヤリティ計算方法、(3)監査権、(4)Reps & Warranties、(5)インデムニティ、(6)準拠法(先方は自社州法を主張)、(7)紛争解決(先方は米国連邦地裁を主張)、など多数の論点で日本側に不利な条件が含まれていました。

当事務所では、(1)主要論点を「絶対譲れない/交渉余地あり/譲歩可能」に分類、(2)各論点について業界相場・米国実務を踏まえた対案を提示、(3)準拠法は中立的なニューヨーク州法、紛争解決はICC国際仲裁(仲裁地シンガポール)への変更、(4)ロイヤリティは段階的構造への変更、(5)監査権は合理的範囲への限定、(6)インデムニティは保険でカバー可能な範囲への調整、を実現。交渉期間4カ月で署名に至り、その後のリレーションも良好に推移しています。

想定例2: 米国訴訟(製造物責任)への防御

中堅製造業が、米国に輸出した自社製品に関連して、米国カリフォルニア州で製造物責任訴訟を提起されました。訴額は数百万ドル規模で、現地での裁判所書類受領(サービス)、ディスカバリ対応、文書保全命令への対応が緊急課題となりました。

当事務所では、(1)現地カウンセルの選定支援、(2)国際的訴訟戦略の立案(早期和解 vs 本格防御の意思決定支援)、(3)日本側の経営陣・関連部署への状況説明と意思決定サポート、(4)文書保全命令(Litigation Hold)の社内徹底、(5)日本国内の関連文書のディスカバリ対応(言語・文化的なギャップの調整)、(6)和解交渉における米国法的リスクと日本企業文化の橋渡し、を実施。最終的に、責任を認めない形での金銭的和解により、レピュテーション影響を最小化して事案を解決しました。

想定例3: 国際仲裁(合弁解消紛争)

日本企業と東南アジア企業が共同設立した合弁会社(持株比率50:50)において、経営方針を巡る対立が深刻化し、合弁契約に基づくICC国際仲裁手続きが開始されました。仲裁地はシンガポール、仲裁人3名のパネルで審理されました。

当事務所では、(1)仲裁戦略の立案、(2)現地カウンセル(シンガポール)との連携、(3)仲裁人選任戦略、(4)主張書面・証拠書類の作成支援、(5)証人尋問の準備(日本側証人のクロスエグザミネーション対策を含む)、(6)和解交渉、(7)仲裁判断の各国における執行可能性の事前評価、を支援。最終的に、合弁解消と一方による株式買取りという形で和解が成立し、両社の事業継続を確保しました。

ご依頼の流れ

  1. 初回相談(30〜60分/オンライン可): 案件概要、関係国、緊急性を伺います。日英バイリンガル対応可能です。
  2. 見積・提案: スコープ・タイムライン・現地カウンセル連携の要否をご提示します。
  3. 着手・進捗共有: 時差を考慮した進捗管理、現地カウンセルとの連携を効率的に運用します。
  4. 完了・アフターフォロー: 継続的な国際法務サポート、定期レビュー、新規進出時のサポートも継続可能です。

料金目安(参考値・要相談)

  • 初回相談: 30分まで無料、以降タイムチャージ
  • 英文契約書レビュー: 想定 10〜30万円
  • 英文契約書作成・交渉支援: 想定 30〜100万円
  • 国際仲裁・訴訟対応: 個別見積(タイムチャージ)
  • 米国規制スクリーニング・ガイダンス: 想定 20〜80万円
  • 顧問契約(国際法務含む): 月額想定 20〜50万円

お問い合わせ

国際法務・NY州法関連のご相談は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。英語でのお問い合わせも歓迎いたします。

よくあるご質問

Q.NY州弁護士資格は、日本国内での業務にどう活きますか。
(1)英文契約書のドラフティング・レビュー、(2)海外企業との交渉、(3)米国流の文書管理・リスク管理アプローチの導入、(4)海外訴訟・仲裁への即応、(5)米国規制対応、など、日本国内の業務でも国際的論点を含む案件で大きな価値を提供します。
Q.米国弁護士に直接依頼するのと、日本のNY州弁護士資格保有者に依頼するのと、どう違いますか。
米国現地法(連邦規制、各州固有の規制、訴訟手続)の正式な意見書や訴訟代理は米国現地弁護士の領域です。一方、(1)日本側クライアントとのコミュニケーション効率、(2)日本のビジネス慣行・経営判断との整合性、(3)コスト効率、では当事務所が優位です。実務上は、両者の連携が最適解となるケースが多くあります。
Q.越境契約の準拠法は、何を選ぶべきですか。
(1)取引内容との適合性、(2)法体系の安定性・予見可能性、(3)中立性、(4)執行可能性、を総合判断します。国際商取引ではニューヨーク州法、英国法、シンガポール法が頻繁に採用されます。日本法を選ぶ場合は、相手方からの抵抗・受入れ可能性も考慮します。
Q.国際仲裁と裁判訴訟、どちらを選ぶべきですか。
一般論として、国際仲裁は(1)中立性、(2)秘密性、(3)執行のしやすさ(ニューヨーク条約)、(4)技術的論点に対する専門仲裁人選任、で優位です。一方、(1)コストが高い、(2)上訴がない、(3)迅速な仮処分が困難、というデメリットもあります。事案の性質と相手方の所在国次第です。
Q.米国で訴訟を提起された場合、まず何をすべきですか。
(1)書類受領(Service of Process)の有効性確認、(2)応答期限(通常21〜30日)の厳守、(3)現地カウンセル選定、(4)文書保全命令(Litigation Hold)の社内発動、(5)保険会社への通知、(6)和解可能性の早期検討、が初動です。期限を一日でも徒過すると欠席判決のリスクがあります。
Q.米国企業の買収を検討しています。日本企業との違いで注意すべき点は何ですか。
(1)Reps & Warranties保険の活用、(2)エスクローの設計、(3)CFIUS(対米外国投資委員会)審査の必要性評価、(4)雇用契約の引継ぎ(At-will employmentの理解)、(5)従業員保健・年金プランの引継ぎ、(6)係争中の訴訟・規制調査の存否、(7)税務構造(インバージョン規制等)、が日本企業との大きな違いです。
Q.SAFEで米国VCから投資を受けます。注意点は何ですか。
(1)Valuation Cap、Discount、MFNの組合せ、(2)Pro-Rata Right、(3)変換時の希薄化シミュレーション、(4)既存日本投資家との整合性、(5)将来のSeries A時の調整、(6)税務(為替・繰延べ)、が主要論点です。日本のJ-KISSとの違いも理解した上で進める必要があります。
Q.米国経済制裁(OFAC)違反のリスクが心配です。何をすべきですか。
(1)取引相手のSDNリスト・SSI リスト・各種セクターリストとのスクリーニング体制構築、(2)エンドユーザー証明書の取得、(3)第三国経由取引のリスク評価、(4)違反時の自主開示の検討、(5)社内コンプライアンスプログラムの整備、が標準対応です。違反時の制裁は刑事罰を含み極めて重大です。
Q.デラウェア州法人化(Delaware Flip)は必要ですか。
海外VC・特に米国VCからの調達を本格化する段階で検討します。メリット(米国投資家からの調達容易性、IPO・M&A時の柔軟性)と、デメリット(税務複雑性、法務コスト、創業者・既存投資家の課税)を総合判断します。タイミングが重要で、早すぎても遅すぎてもコストが嵩みます。
Q.海外展開を始める日本スタートアップが、最初に整えるべき法務体制は何ですか。
(1)英文NDA・MSA・SaaS規約のテンプレート、(2)主要法域での商標・ドメイン確保、(3)輸出管理・経済制裁スクリーニング体制、(4)プライバシーポリシー(GDPR・CCPA対応)、(5)現地拠点設立時の組織形態選択、(6)海外採用時の雇用契約・株式報酬設計、が初期に整備すべき基本要素です。
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