離婚

財産分与請求権

読み: ざいさんぶんよせいきゅうけん

離婚に際して相手方に対し財産の分与を請求する権利(民法768条1項)。清算的財産分与(婚姻中の財産の清算)、扶養的財産分与(離婚後の生活保障)、慰謝料的財産分与の3種類がある。除斥期間は離婚後2年(民法768条2項但書)であり、この期間を経過すると請求できなくなる。対象財産の評価基準時は離婚時又は別居時。

根拠条文

民法768条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →