離婚
財産分与請求権
読み: ざいさんぶんよせいきゅうけん
離婚に際して相手方に対し財産の分与を請求する権利(民法768条1項)。清算的財産分与(婚姻中の財産の清算)、扶養的財産分与(離婚後の生活保障)、慰謝料的財産分与の3種類がある。除斥期間は離婚後2年(民法768条2項但書)であり、この期間を経過すると請求できなくなる。対象財産の評価基準時は離婚時又は別居時。
根拠条文
民法768条
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