交通事故

運行供用者責任

読み: うんこうきょうようしゃせきにん

自動車の運行供用者(運行支配と運行利益を有する者)が、その運行によって他人の生命又は身体を害した場合に損害賠償責任を負う制度(自賠法3条)。民法709条の不法行為と異なり、被害者は加害者の過失を立証する必要がなく(挙証責任の転換)、運行供用者側が免責三要件を証明しなければ責任を免れない。車の所有者・レンタカー会社等が該当。

根拠条文

自動車損害賠償保障法3条

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