交通事故

症状固定

読み: しょうじょうこてい

交通事故による傷害の治療を継続しても、これ以上の改善が見込めない状態に達したこと。症状固定日をもって治療費の賠償は打ち切られ、以後の残存症状は後遺障害として評価される。症状固定の判断は主治医が行うが、保険会社が一方的に治療費を打ち切ることがある。症状固定後に後遺障害等級認定の申請を行う。

根拠条文

自動車損害賠償保障法施行令

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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