交通事故
症状固定
読み: しょうじょうこてい
交通事故による傷害の治療を継続しても、これ以上の改善が見込めない状態に達したこと。症状固定日をもって治療費の賠償は打ち切られ、以後の残存症状は後遺障害として評価される。症状固定の判断は主治医が行うが、保険会社が一方的に治療費を打ち切ることがある。症状固定後に後遺障害等級認定の申請を行う。
根拠条文
自動車損害賠償保障法施行令
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