離婚

親権停止

読み: しんけんていし

父又は母による親権の行使が困難又は不適当であり、子の利益を害するときに、家庭裁判所が最長2年間親権を停止する制度(民法834条の2)。児童虐待等の場合に子や親族、検察官、児童相談所長が請求できる。2011年民法改正で新設され、親権喪失(民法834条)より柔軟な対応を可能にした。停止中は未成年後見人が選任される。

根拠条文

民法834条の2

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