不動産

瑕疵(建物の瑕疵)

読み: かし

建物の構造耐力上の安全性、雨漏り、シロアリ被害、設備の不具合等の欠陥。新築住宅の基本構造部分(柱・梁・基礎・屋根等)については引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている(住宅品確法94条・95条)。中古住宅では売主が個人の場合、契約不適合責任の期間を引渡しから3ヶ月〜1年に短縮する特約が一般的。

根拠条文

住宅品確法94条

よくある質問

Q. 瑕疵(建物の瑕疵)の読み方は?

瑕疵(建物の瑕疵)は「かし」と��みます。

Q. 瑕疵(建物の瑕疵)とはどういう意味?

建物の構造耐力上の安全性、雨漏り、シロアリ被害、設備の不具合等の欠陥。新築住宅の基本構造部分(柱・梁・基礎・屋根等)については引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている(住宅品確法94条・95条)。中古住宅では売主が個人の場合、契約不適合責任の期間を引渡しから3ヶ月〜1年に短縮する特約が一般的。

Q. 瑕疵(建物の瑕疵)の根拠条文は?

住宅品確法94条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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