不動産
契約不適合責任
読み: けいやくふてきごうせきにん
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合の売主の責任(民法562条〜564条)。2020年民法改正で旧瑕疵担保責任から変更。買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除が可能。不動産売買では建物の雨漏り、シロアリ被害、土壌汚染等が典型。通知期間は不適合を知った時から1年(民法566条)。
根拠条文
民法562条〜564条
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