刑事事件

少年事件

読み: しょうねんじけん

20歳未満(2022年改正後は特定少年として18・19歳に特例あり)の少年が犯した事件の処理手続き。原則として家庭裁判所に送致され(少年法3条)、少年審判で保護処分(保護観察・少年院送致・児童自立支援施設送致)が決定される。少年の実名報道は禁止(少年法61条)。重大事件では検察官送致(逆送)され刑事裁判を受ける場合がある。

根拠条文

少年法3条

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