交通事故

弁護士費用特約

読み: べんごしひようとくやく

自動車保険の特約で、交通事故の被害者が弁護士に依頼する際の費用(相談料・着手金・報酬金等)を保険会社が負担する制度。上限は一般的に300万円(相談料は10万円まで)。もらい事故(被害者に過失なし)では保険会社の示談代行が使えないため特に重要。使用しても翌年の等級・保険料に影響しない(ノーカウント事故扱い)。

根拠条文

保険法

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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