交通事故

交通事故紛争処理センター

読み: こうつうじこふんそうしょりせんたー

交通事故の損害賠償に関する紛争を、弁護士の和解斡旋により解決する公益財団法人の機関。無料で利用でき、裁判基準に近い水準での解決が期待できる。斡旋が不調の場合は審査会による裁定があり、保険会社は裁定に拘束される(片面的拘束力)。自賠法に基づく紛争処理機構とは別の組織である。

根拠条文

自賠法・民法709条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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